勉強の記録5/13

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は(  )の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として、(  )が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つ事が出来るように設定される。そのため全国健康保険協会は2年ごとに(  )についての健康保険の事業の収支見通し当を作成し、その結果を公表することになっている。

 

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における(  )を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、(  )の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

 

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は(1000分の30から1000分の130  )の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として、( 全国健康保険協会 )が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つ事が出来るように設定される。そのため全国健康保険協会は2年ごとに( 翌事業年度以降5年間 )についての健康保険の事業の収支見通し当を作成し、その結果を公表することになっている。

 

全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率

一般保険料率

1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定します。この支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を都道府県単位保険料率といいます。

一般日保険料の変更については、厚生労働大臣の認可をうけなければならない。

収支の見通しの作成

全国健康保険協会は、2年ごとに翌事業年度以降5年間についての全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付にようする費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表します。

 

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における( 健康保険事業の収支の均衡 )を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、(社会保障審議会  )の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

 

厚生労働大臣による都道府県単位保険料率の変更

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、その都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで不適当であり、全国健康保険協会管掌健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができます。この命令をした場合において全国建国保険協会が当該期間内に都道府県単位保険料率の変更の認可に係る申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、都道府県単位保険料率を変更することができます。

今日のひとこと

努力を重ねる

 

 

 

社労士試験まであと107

 

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