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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
学習科目
国庫は、毎年度( )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高年齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇い拠出金並びに( )の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
健康組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における( )を基準として、厚生労働大臣が算定する。
上記2の国庫負担金については、( )をすることが出来る
国庫は( )の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、( )の実施に要する費用の一部を補助することが出来る。
国庫は、毎年度( 予算 )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高年齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇い拠出金並びに( 介護納付金 )の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
健康組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における( 被保険者数 )を基準として、厚生労働大臣が算定する。
上記2の国庫負担金については、( 概算払い )をすることが出来る
国庫は( 予算 )の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、( 特定健康診査等 )の実施に要する費用の一部を補助することが出来る。
今日のひとこと
1点を粗末にしない
社労士試験まであと108日