勉強の記録5/11

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

暗記方法は私には唱えるやり方が合っています。

 

学習科目

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが出来る。前納された保険料については、前納に係る期間の(  )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の(  )までに払いこまなければならない。前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を(  )による複利原価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じ割引いた額の合計額を控除した額とする。

 

保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌月3月までの6カ月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行う事ができる前納に係る期間の初月は、(  )である。

 

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を(  )に返納しなければならない。

 

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが出来る。前納された保険料については、前納に係る期間の( 各月の初日 )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の( 初月の前月末日 )までに払いこまなければならない。前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を( 年4分の利率 )による複利原価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じ割引いた額の合計額を控除した額とする。

 

任意継続被保険者は、原則としては、その月の10日までに保険料を納付しなければなりませんが、前納することも出来ます。

保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払いこみをしなければなりません。

前納した保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来した時に、納付されたものとみなされます。

 

 

保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌月3月までの6カ月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行う事ができる前納に係る期間の初月は、( 5月 )である。

 

保険料の前納期間は、原則として、

①4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6カ月間

②4月から翌年3月までの12か月間

 

任意継続被保険者の資格を取得した者については、①又は②の期間のうち、資格取得日の属する月の翌月意向の期間について前納することができます。

だから、4月に任意継続被保険者の資格を取得した場合には、5月以降の分について前納する事ができます。

 

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を( 直接全国健康保険協会  )に返納しなければならない。

 

任意継続被保険者に係る被保険者証の返納

任意継続被保険者は、資格取得の申出、適用事業所に使用されるに至った時等の申出など、全て、任意継続被保険者は、資格取得の申出、適用事業所に使用されるに至った時等の申出など、全て被保険者自身で行わないといけません。

被保険者証の交付、返納についても同様で事業主を経由することなく、直接保険者とやり取りします。

 

今日のひとこと

苦しい時のもうひと頑張り

 

社労士試験まであと109

 

 

 

 

 

 

 

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