いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
過去問を解く時は間違えたもの、正解しても曖昧なものに印をつけ、問題を解いた後にテキストを振り返る復習の繰り返しです。
学習科目
毎年( )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、( )から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事が出来る。ただし、その年の( )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( )を下回ってはならない。
毎年( 3月31日 )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( 100分の1.5 )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、( その年の9月1日 )から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事が出来る。ただし、その年の(3月31日 )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( 100分の0.5 )を下回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、( 社会保障審議会 )の意見を聴くものとする。
選択式問題は、選択肢20肢の中から適当な語句を選ぶのですが、選択肢の中を先にみてしまうと、紛らわしい選択肢が沢山あり、分かっていた問題も分からなくなってしまうので、なるべく自分の読解力で問題を解くようにしています。時間もかかりますが、迷うより考えた方が案外正解出来たりします。
こちらの問題は標準報酬月額の等級区分の改定に関する問題でした。
暗記カードにもあった問題なので、知っている問題がそのまま出題されるとラッキーなのですが…
現在健康保険法の標準報酬月額は第1級から第50級までとされていますが、次の改定の要件を満たした場合、その年の9月1日から政令で標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事ができます。改定に係る政令の制定又は改正について、立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとされています。
今日のひとこと
最後まで諦めない
社労士試験まであと110日