勉強の記録5/9

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

毎日暗記と過去問の繰り返しです。

 

 

療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を(  )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち(  )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、(  )として現物で支給する。(  )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して(  )が定めた基準により算定した額から(  )を控除した額とする。

 

 

療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( 特定長期入院被保険者 )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( 自己の選定するもの )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、( 入院時生活療養費 )として現物で支給する。(入院時生活療養費 )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して(厚生労働大臣 )が定めた基準により算定した額から(生活療養標準負担額)を控除した額とする。

 

入院時生活療養費に関する選択肢問題でした。

被保険者の名称など、紛らわしい名称が多いため、正確に覚えるのに時間がかかります。

特定長期入院被保険者が療養の給付の担当機関である病院又は診療所のうち自己の選定するものから入院及びその療養に伴う世話その看護に係る療養の給付と併せて受けた生活療養にようした費用について、入院時生活療養費を支給します。

当該療養を受ける際65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいいます。

 

入院時生活療養費の額は、生活療養につき、生活両様に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額です。

今日のひとこと

マークミスをしない

 

社労士試験まであと111

 

 

 

 

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