勉強の記録5/8

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

過去問演習の繰り返しです。

まだまだ間違いが多いです。同じ間違いをしない様に。

学習科目

徴収法

 

有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一択事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはこれを隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが必要である。

 

有期事業の一括は、事業の種類を問わず、それぞれの事業が一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われる事という要件(地域的制限は設けられていません。)

一定の地域じゃなくてもいいって事なので、答えは誤りです。

 

有期事業の一括

有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業と同様に保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされる。

一括の対象となった事業全体が1つの継続事業とみなされる

年度更新は6月1日を起算日とし、40日以内(7月10日まで)に概算保険料を申告・納付します。

 

有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。

保険年度の中途で保険関係が消滅した一括有期事業に係る確定保険料の申告・納付の期限は、その保険関係が消滅した日から起算して50日以内です。

 

有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により有期事業の一括に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない

有期事業の一括とされた個々の事業については、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、新たに独立の有期事業として取り扱うことはしません。

 

 

今日のひとこと

時間配分を考える

 

社労士試験まであと112

 

 

 

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