勉強の記録5/6

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

転倒等の防止を防ぐため介護保険制度を利用し、実家に手すり等をつけてもらう事にしました。最高20万まで補助金があります。

 

介護保険制度

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html

 

学習科目

労災法

療養補償給付には、療養の給付と療養の費用の支給があります。

原則として療養の給付を行うこととされています。

 

療養の費用の支給が行われるのは、どんなときか?

療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合

 

 

今日のひとこと

試験当日は得意な科目からスタートする

 

 

社労士試験まであと114

 

 

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