勉強の記録5/5

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

子供が18歳になり遺族基礎年金が終了した時の働き方について友人から相談がありました。子供の将来も大切ですが、自身の老後についても同じく大切だと答えました。

 

生活していく為にはお金が必要です。

 

まずは社会保険の仕組みをある程度は自分でも知ること。

そこで自分の老後のスタイルを考えた時、プロの意見を参考にしながら制度を上手く利用し収入と支出のバランスを考える事が大切なのだと思っています。

 

学習科目

労災法

平均賃金相当額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を給付基礎日数とする。厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動した場合には、その変動した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

 

休業給付基礎日額のスライド制は、四半期ごとの平均給与額が10%を超えて変動した場合に、その変動した四半期の翌々四半期から適用される。これに対して、年金給付基礎日額のスライド制は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後から適用される。

 

休業給付基礎日額及び年金給付基礎日額に、年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用されるのはいつから?

休業給付基礎日額:療養を開始した日から1年6カ月を経過した日以後

年金給付基礎日額:支給開始当初から

 

一時金の給付基礎日額について、スライド制及び年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用はあるか?

スライド制は適用あり(年金給付基礎日額と同様の方法)

年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用なし。

 

特別加入者の給付基礎日額について、スライド制及び年齢改装別の最低限度額・最高限度額の適用はあるか?

スライド制は適用あり。年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用なし。

 

 

 

 

今日のひとこと

原則答えは変えない

 

 

社労士試験まであと115

 

 

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