いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
娘が生徒手帳の写真を見せてくれました。受験票の写真と見比べてみると…
同じ証明写真ですが、受験票の写真はどこか不安気な様子で、生徒手帳の証明写真は自信に満ちた表情でした。
自信を持つという事は無意識に表情に現れ出るんだと思いました。
学習科目
労災法
通勤による移動の経路を逸脱又は中断した場合においてその後の移動が通勤と認められるのはどんな場合か?
当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合。
通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則において、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とすると定められている。
労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定の基礎となるものを給付基礎日額といい、この給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額であるが、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないとみとめられるときは、厚生労働省令で定めるところにより、政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。
算定事由発生日とは、負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日です。
今日のひとこと
イメージトレーニング
社労士試験まであと116日