いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
私はブログが好きです。歯磨きと同じで毎日ブログを書かないと落ち着きません。
途中迷った時もありましたが、勉強の一環として暗記したい事柄や間違えた問題などを、記しておこうと毎日ブログを続けることにしています。
自分で書いて声に出して読んで、再度読み直すことで私の勉強法の1つになっています。
学習科目
労働安全衛生法は、事業場を単位としてその業種、規模等に応じて安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用
作業場の巡視義務
統括安全衛生管理者は作業上等の巡視義務➡なし
安全管理者は作業場の巡視義務➡あり、頻度や回数は定めなし
産業医は毎月1回作業場等巡視義務➡あり
衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等の巡視義務➡あり
産業医の選任が必要なのは?
①常時1000人以上の労働者を使用する事業場
②坑内における業務等一定の有害業務(深夜業を含む)に常時500人以上の労働者を従事させている事業場
衛生管理者や衛生推進者は選任すべき事業場ごとに選任
今日のひとこと
過去はええのよ「今」をしっかりすれば
社労士試験まであと117日