勉強の記録5/2

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

過去問で間違った箇所には×をつけていますが、やはり同じ間違いをしてしまいます。

悔しいです( ;∀;)

 

学習科目

労働安全衛生法

専属の産業医を選任しなければならないのは、どんな事業場?

・常時1000人以上の労働者を使用する事業場

・坑内における業務等一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

 

特定元方事業者建設業・造船業の事業を行う元方事業者であって、同一の場所において作業を行うその労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が、常時50人以上(ずいどう等の建設の仕事等は30人以上)であるものは統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

 

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

 

特定元方事業者が講ずべき措置を4つとは?

・協議組織の設置及び運営を行うこと

・作業間の連絡および調整を行うこと

・作業場所を巡視すること

・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助を行うこと

今日のひとこと

満身の力を込めて現在に働け

 

 

社労士試験まであと118

 

 

 

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