勉強の記録4/29

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

 

学習科目

厚生年金保険法

昭和36年4月2日以後にうまれた男子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。

 

昭和41年4月1日に生まれた女子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることが出来る。

➡× 第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限り64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける事ができる。

 

特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法に規定する求職の申込をしたときは、当該求職の申込があった月の翌月から次のいずれかに該当するに至ったまでの各月において、その支給を停止します。

・当該受給資格に係る受給期間が経過したとき

・当該受給権者が当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった時

 

障害厚生年金における障害等級は、1級、2級、3級である。

 

保険料納付要件は、初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、原則として当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること

 

基準障害による障害厚生年金は、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない。

 

障害厚生年金の額んお計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない時は、これを300とする。

 

障害厚生年金の額は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

 

障害厚生年金の給付事由となった障害について、障害基礎年金を受ける事ができない場合において、障害厚生年金の額が障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たない時は、当該額が障害厚生年金の額とされる。

 

ただ暗記するだけではなくて、イメージして何故そうなるのか?を考えること

 

今日のひとこと

何度も繰り返す

 

社労士試験まであと121

 

 

 

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