勉強の記録4/28

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

 

学習科目

厚生年金保険法

 

受給権者が毎年9月1日(基準日という)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定する。

 

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から年金の額を改定する。○か×か?

×です。

死亡又は70歳到達以外の事由により資格を喪失した者に係る退職時改定は、「◇を喪失した日」ではなく「資格喪失事由に該当するに至った日」から起算して1か月を経過した日の属する月から行われます。

 

老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるのは、その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合であり、このことは、原則として老齢厚生年金の受給権を取得した当時において判断される。

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子

65歳未満の配偶者

特別加算は、配偶者に係る加給年金額について加算され、老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後に生まれた者である場合に加算されるものである。

 

坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者(特定警察職員等である被保険者等を除く)であって、昭和41年4月2日以後に生まれた者は、老齢厚生年金の支給繰り上げの請求をすることが出来る。

老齢厚生年金の支給の繰り下げの申出をしたものが、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日前に他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に当該老齢厚生年金の支給の繰り下げの申出があったものとみなす。

 

老齢厚生年金の受給権者である被保険者に係る総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と在職老齢年金の対象となる月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額である。

支給停止基準額とは、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額である。

 

報酬比例部分のみ支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者でなくかつ、その者の一の実施機関に係る被保険者期間が44年以上であるときは、報酬比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給される。

 

定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、生年月日によって上限がもうけられているが、昭和4年4月1日以前生まれの者の上限は420昭和21年4月1日以後生まれの上限は480月である。

今日のひとこと

絶対合格

 

社労士試験まであと122

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村