勉強の記録4/27

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

 

学習科目

厚生年金保険法

 

厚生年金保険法の目的は、労働者の老齢・障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することである。

 

厚生労働大臣の権限に係る事務で、任意適用事業所の適用に係る認可の事務は日本年金機構に行わせるものとする。

 

被保険者の種別とそれに対応する実施機関とは?

種別と実施機関

第1号厚生年金被保険者

厚生労働大臣

第2号厚生年金被保険者

国家公務員共済組合及び国家公務員共済連合組合会

第3号厚生年金被保険者

地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会

第4号厚生年金被保険者

日本私立学校振興・共済事業団

 

法定16業種に該当する個人経営の事業所であって、常時5人未満の従業員を使用するものは、任意適用事業所とされる。

 

適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする

 

高齢任意加入被保険者となる為の要件は?

70歳未満であること

老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと

適用事業所に使用される場合:実施機関に申し出をすること

適用事業所以外の事業所に使用される場合:事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ける事

 

今日のひとこと

生きるとは呼吸することではない。行動することだ。

 

社労士試験まであと123

 

 

 

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