いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
厚生年金法の正解率が悪いので、最初からテキストの見直しです。
学習科目
厚生労働保険法
厚生年金保険法の目的
厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する事を目的とします。
管掌
厚生年金保険は、政府が管掌
強制適用事業所
①法定16業種に該当する事業所であって常時5人以上の従業員を使用するもの
②①に揚げるもののほか、国・地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶
任意適用事業
①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の許可を受け手、当該事業所を適用事業所とすることが出来る
②①の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければならない。
被保険者の種類
①当然被保険者
所定の要件に該当した場合、法律上当然に適用を受ける者
②任意単独被保険者
70歳未満のものが任意に個人で加入できるようにした制度
③高齢任意加入被保険者
70歳以上の高齢者を対象とした任意加入制度
④第4種被保険者
旧法における任意継続被保険者
問題を解いて分かってたつもりや全く分かっていない部分が多い事に気づきます。
あいまいな暗記も多々あります。
何度も繰り返しが必要です。
今日のひとこと
人間としてこうあらねばならないということすべてを実現しようとする、そういう大いなる大志を抱け。
社労士試験まであと124日