勉強の記録4/25

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

 

学習科目

厚生年金保険法

株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

法人の理事・監事・取締役・代表社員等の代表者等で、法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とします。株式会社の代表取締役も当該要件を満たせば、適用除外事由に該当しない限り被保険者となります。

 

当然被保険者の要件

適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とします。

➡この被保険者を当然被保険者といいます。

適用除外事由に該当する場合

適用除外事由に該当する者は、被保険者となりません。

通達:法人の代表者の扱い

①法人の代表者であっても法人から労働の対償として報酬を受ける者は、法人に使用される者として被保険者とされます。

②法人の事理・監事・取締役などについては、その法人から労働の対償として報酬をうけているときは、被保険者となります。

③法人でない組合の組合長なども被保険者となります。

個人事業の事業主の扱い

誇示事業の事業主は被保険者となることはできません。

通達:大学の最高学年の在学者の扱い

大学の最高学年の在学者で卒業後就職予定先の事業所で職業実習を受けている者は、その事業所の他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、被保険者となります。

 

 

 

今日のひとこと

未来を予測する最も良い方法は未来を創り出すことである

 

社労士試験まであと125

 

 

 

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