勉強の記録4/24

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

仕事でマウントを取る同僚っていませんか?

付き合いたくないけれど…そんな毎日は疲れますよね。

 

そんな時友人からこんな「格言」を教えて貰いました。

 

①性格は「顔」に出る

②生活は「体型」に出る

③美意識は「爪」に出る

④本音は「仕草」に出る

⑤清潔感は「髪」に出る

⑥気配りは「食べ方」に出る

⑦芯の強さは「声」に出る

⑧ストレスは「肌」に出る

⑨落ち着きのなさは「足」に出る

人間性は「弱者への態度」に出る

 

自分をしっかりと持って勉強していこう!

 

学習科目

厚生年金保険法

 

遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

「失権」遺族厚生年金 全ての受給権者に共通の失権事由

①死亡したとき

②婚姻(内縁関係を含む)したとき

③直径血族及び直径姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係も含む)となったとき

④離縁によって死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき

「失権」(遺族厚生年金)子又は孫に係る失権事由

①子又は孫が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時(障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある場合を除きます)

②障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある間を除きます)

③子又は孫が20歳に達したとき

 

遺族厚生年金の失権の事由の1つとして「障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき」は10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出です。

 

今日のひとこと

少ししか求めなければ成長しない

 

社労士試験まであと126

 

 

 

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