勉強の記録4/23

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目

国民年金

厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権したものが、平成31年4月において、同一傷病によってふたたび国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求する事ができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。

 

障害基礎年金の支給に関する経過措置は65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合において、当該期間内に請求する事により障害基礎年金の支給を受ける事ができる。

 

合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる

合算対象期間しか有しない者が死亡したとしても、遺族基礎年金は支給されないから誤り。

昭和61年2月、25歳の時に旧国民年金法による障害年金障害福祉年金を除く)の受給権を取得した者が、平成31年2月、58歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金と58歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。

昭和61年4月1日以前に支給事由が生じた旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合等が支給する障害年金であって障害基礎年金に相当するものの支給を受けることが出来る者に対して、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度のよる障害基礎年金を支給するので、併合は行われないというのは間違い。

平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には、15年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件がみたされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。

配偶者、夫、妻には婚姻の届出をしていないけれど、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。

それと、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、遺族の範囲に属する事生計を同じくしている配偶者は、遺族基礎年金の支給を受ける事が出来ます。なので、問題の男性は遺族基礎年金の受給権者になる事が出来ます。

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に関する問題

20歳前傷病による障害基礎年金は、恩給法に基づく年金たる給付、労災保健法による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受ける事が出来る時、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しない時のいずれかに該当するときは、その間、支給を停止します。

20歳前傷病、苦手です。

苦手なものって無理やり覚えようとするので、なかなか覚える事が出来ません。覚えてもすぐに忘れてしまいます。だから同じ間違いをしてしまう。。

苦手なものを出来るだけ減らしたいです。

今日のひとこと

優秀な人は手抜き力が凄い

 

社労士試験まであと127

 

 

 

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