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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
社労士勉強はやってもやっても、課題が沢山出てきます…
学習科目
平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が芸西28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡したものに係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年期員の受給権が発生する。なお死亡したものは国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者
保険料の法定免除の対象とされているため、本誌の題1号被保険者の平成26年3月(当該日の属するつきの前月)以後の被保険者期間は、保険料免除期間に該当します。したがって「保険料納付要件の特例」により保険料納付要件を満たし、遺族基礎年金の受給権が発生します。
今日のひとこと
行きたい所はいきたいうちに行っておく
社労士試験まであと128日