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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
学習科目
平成2年4月8日生まれの者が20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
被保険者資格を取得した平成22年4月から平成26年2月(初診日の属する月の前々月)までの保険料の納付状況は
①36カ月間は保険料免除期間
②11か月間は保険料を滞納した期間
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上となります。
初診日要件と障害認定日要件もみたしているので、障害基礎年期の受給権は発生します。
学生納付特例が36カ月(平成22年4月から平成25年3月まで)
滞納が11か月(平成25年から平成26年2月まで)
テキストや解説を読むと分かったつもりになるのですが、まだ怪しい理解度…
ここでずっと悩む事も出来ないので、次に進みますが、また間違う可能性ありの問題です。
今日のひとこと
自己肯定感を高める方法
自分の足りない部分を他人で埋めようとしないこと
社労士試験まであと129日