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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
学習科目
厚生年金保険の被保険者期間中にケガをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者となった者がその後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病にかかる障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病にかかる障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。
なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする
65歳に達する前に既存障害(障害等級3級)と基準障害(後発の障害)とを併合して初めて「障害等級2級」に該当
障害の問題は難しい。テキストに戻ってやり直し。
支給要件:基準障害による障害基礎年金
次のいずれにも該当する場合、規準傷病による障害「基準障害」と他の障害とを併合した障害の程度による障害l基礎年金を支給
①規準傷病以外の傷病により障害の状態(障害等級に該当しない程度の障害)にある者が、規準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間においてはじめて基準障害と他の障害とを併合して障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至る事
②基準傷病について初診日要件及び保険料納付要件を満たしていること
基準傷病の初診日はいつである必要があるのか?
基準傷病の初診日が基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降になければなりません。
基準傷病にかかる初診日は第3号被保険者である間にあるので、初診日要件と保険料納付要件は満たしている➡だから基準障害による障害基礎年金の受給権発生➡正しい
今日のひとこと
精神的に調子が悪くなると今まで気にならなかったものが気になってしまう
社労士試験まであと130日