勉強の記録4/19

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目

国民年金

20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6カ月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

保険料の申請免除の効力は、「申請のあった日以後」について生じます。

初診日である21歳6カ月の前日の時点では全額免除の申請は行われていません。

だから障害基礎年金の受給権は発生しません。

 

今日のひとこと

不安になりやすい人ほど先のことを考える

 

社労士試験まであと131

 

 

 

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