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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
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学習科目
国民年金法
テキスト
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
遺族基礎年金は次の①~④のいずれかに該当するときに支給される。
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)
④保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
問題の被保険者は被保険者ではない。66歳である。25年以上ない。ので誤り
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
子に対する遺族基礎年金が配偶者が遺族基礎年金の受給権をゆうすることにより支給停止となっている状況において、妻が再婚したことにより、当該妻の遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても子の受給権は消滅しない。
生計を同じくするその子の母がある状態だとそれを理由に遺族基礎年金の支給は停止される。
だから、支給停止が解除されるのではないから誤り。
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお当該子以外に子はいないものとする。
被保険者又は被保険者であったものの死亡の当時胎児であった子が生まれた時
将来に向かってその子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したいたものとみなす。
配偶者はその者の死亡当時その子と生計を同じくしたいたとみなす。
夫の死亡当時に遡って受給権が生じることはないから謝り
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下夫の子と言う)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお当該夫の子以外に子はいないものとする。
遺族基礎年金の失権について
夫の子が実母と同居し、妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻は「子のある配偶者」に該当しなくなる。だから受給権は消滅
子は、実母と同居することになっても、失権事由には該当しない。だから受給権は消滅しない。ので正しい
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子に遺族基礎年金といぞ奥厚生年金が優先的に支給される。
夫の遺族基礎年金は支給停止となり、この遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給されることはない。ので誤り
今日のひとこと
組織の中になんか問題があったとき、まともな人から辞めていく
社労士試験まであと132日