勉強の記録4/16

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目:雇用保険法

過去問題

テキスト精読

 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について「雇用の継続  」が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必用な給付を行うことにより、労働者の「生活および雇用の安定」を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する為、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して「1年」の期間内における「 再求職活動を行った日 」について所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就く事ができず、厚生労働省令で定める所により公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、「   」に当該理由により職業に就く事ができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が「 1年と30日 」を超える時は、「 1年と30日  」が上限となる。

 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について「雇用の継続  」が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必用な給付を行うことにより、労働者の「生活および雇用の安定 」を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する為、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して「1年」の期間内における「 失業している日 」について所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就く事ができず、厚生労働省令で定める所により公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、「  1年 」に当該理由により職業に就く事ができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が「 4年 」を超える時は、「4年  」が上限となる

 

雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者がみずから職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必用な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用期間の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

基本手当は、原則として離職の日の翌日から起算して1年の期間内における失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。

ただし、「離職の日の翌日から起算して1年」の期間内に、疾病、負傷等により引き続き30日以上就業に就く事が出来ない日がある場合には、申出により、原則の受給期間にその日数が加算され、最高4年まで延長する事が出来ます。

 

あやふやな暗記が問題と解く事で分かります。

暗記から逃げずに頑張ろう

今日のひとこと

何事も慢心したらあかん

 

社労士試験まであと134

 

 

 

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