勉強の記録4/15

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目:雇用保険法

過去問

テキスト精読

 

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の「 50  」までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、「 算定対象期間 」において「 当該最後の6カ月間に労働した日数  」として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を「 被保険者期間  」で除して得た額の100分の「 80 」に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。

 

 

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の「 45  」までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、「 算定対象期間 」において「 被保険者期間  」として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を「 当該最後の6カ月間に労働した日数 」で除して得た額の100分の「 70 」に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。

 

基本手当の日額及び賃金日額に関する問題でした。

4つも間違ってしまいました。

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。

ただし、賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、原則の計算式で計算した額と次の計算式で計算した額とを比較して高い方の額を賃金日額とする。

 

分母と分子が入れ替わって記入していたのと、率があいまいな記憶でした。

 

今日のひとこと

成功した人は、普通の人ならその困難に打ち負かされるところを、反対に喜び勇んで体当たりしている。

 

社労士試験まであと135

 

 

 

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