勉強の記録4/13

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目:雇用保険法

過去問

テキスト精読

 

雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ、「 職業能力の開発及び向上 」をはかりつつ、「 誠実かつ熱心 」に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

 

 

偽りその他不正の行為により求職者給付又は「 失業等給付 」の支給を受け、又は受けようとした物には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。

 

高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の「 30 」日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額の「 50 」日分である。

 

間違った所

偽りその他不正の行為により求職者給付又は「 就職促進給付 」の支給を受け、又は受けようとした物には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。

 

選択式問題は、今回1問間違ってしまいましたが、分からないと全問不正解の時もあります。なぜ間違ったのか考えます。

 

不正受給に係る給付制限に関する問題でした。

偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受けた者及び受けようとした物は、これらの給付の受給権がはく奪されます。なお、不正の度合いやその者の反省の情等を考慮し、一律にはく奪することは必ずしも妥当でないと認められる場合には基本手当の全部または一部が支給される事があります。

 

今日のひとこと

見返りを求める人には気をつけよう

 

社労士試験まであと137

 

 

 

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