いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
3月にコロナ陽性になった息子ですが、大学生協に加入しているので、保険がおります。手続きは休んでいた間の証明書が必要で、取得に時間を要しますが手続きは本人の勉強の為全て息子が申請します。もし陽性になられた方がいらっしゃったら、保険会社にご確認下さいね。
学習科目:雇用保険法
過去問
テキスト精読
日雇労働被保険者について
日雇労働はイメージがつきにくく、苦手な所です。
苦手部分を得意科目でカバーできない所が社労士の難しい所ですよね…
日雇労働者
日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者を言います
①日々雇用される者
②30日以内の期間を定めて雇用される者
日雇労働被保険者
①適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある厚生労働大臣の指定した適用事業に雇用される者
①から③に該当せず、公共職業安定所長の許可を受けた者
資格継続の許可
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上の同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、当該雇用された適用事業所の所在地を管轄する雇用職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長の認可を受けた時は、その者は、引き続き日雇労働被保険者となる事が出来ます。
今日のひとこと
笑顔を忘れない
社労士試験まであと138日