勉強の記録4/11

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

前職の同僚が65歳にして去年社労士を取得され、再び年金相談の仕事をされるそうです!!私も頑張ろう!!

 

 

学習科目:雇用保険法

過去問

テキスト精読

 
短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの

・4か月以内の期間を定めて雇用される者

・1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数30時間未満であるもの

被保険者とされる場合

日雇労働被保険者に該当する事となる者は、被保険者となります。

注意点

4か月以内の期間を定めて雇用される者がその定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った時は、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。

➡ただし、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合は、被保険者資格を取得しません。

 

短期雇用特例被保険者の求職者給付について

短期雇用特例被保険者は毎年一定の時期に就職、離職を繰り返す形態で就労していることから、それらの者の生活実態に即した給付を行うため、短期雇用特例被保険者が失業した場合の求職者給付は、一時金として支給することとしています。

 

特例一時金の支給

短期雇用特例被保険者が失業した場合は、求職者給付として特例一時金を支給

 

支給要件

①短期雇用特例被保険者が失業したこと

②離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上であること

 

被保険者期間に関する経過措置

被保険者期間は、資格所得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用されたものとみなし、1暦月中に「賃金支払い基礎日数が11日以上ある」または「賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である」のいずれかに該当する月を被保険者期間の1か月として計算

 

受給手続き

特例一時金の支給を受けようとするものは、離職にの翌日から起算して6カ月を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をしたうえ、失業の認知を受けなければなりませせん。

 

特例受給資格の決定

管轄公共職業安定所の長は、求職の申込の際に提出された離職票によって、その者に特例一時金の支給を受ける事が出来る資格があると認めた時は、失業の認定日及び特例一時金の支給日を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必用な時効を記載したうえ、交付しなければならない。

失業の認定の手続き

特例受給資格者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければならない。

失業の認定

失業の認定は1回のみ

受給期限

①特例一時金の支給を受ける事が出来る期限は離職の日の翌日から起算して6カ月

②特例受給資格者が、受給期限までに特例一時金の支給を受けることなく再就職した後、再び失業した場合において、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得しないときは、従前の特例受給資格に基づく特例一時金を受ける事ができます。

支給額

特例一時金は、基本手当の日額×40日

 

 

今日のひとこと

出題者の気持ちになって考える

 

社労士試験まであと139

 

 

 

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