勉強の記録4/10

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。


求職者側の方達と仕事の話をしていると職場の労基法違反や弱い立場である為言えない等いくつもの課題が見えてきます。


自身の身を守るためにも、仕組みをしる事、自分の意見をしっかり伝えることが大切だと思います。

 

学習科目:雇用保険法

過去問

テキスト精読

 

高年齢被保険者の求職者給付

65歳以降は老齢年金が支給されること、短時間終了や非雇用の終了を希望する者が多い事などの理由から基本手当を支給するよりは、一時金を支給した方がその生活や求職活動の実態により即応しているため、高年齢被保険者が失業した場合の求職者給付は一時金制度となっています。

 

高年齢求職者給付

高年齢被保険者が失業した場合、求職者給付として、高年齢求職者給付金が支給される。

 

支給要件

①高年齢被保険者が失業したこと

②現職離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること

 

受給手続き

求職の申込

高年齢受給資格の決定を受ける

 

失業の認定の手続き

高年齢受給資格者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

失業の認定

認定は一回のみ

 

受給期限

①離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで

②従前の高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金を受けることが出来る

 

受給期限の延長

高年齢求職者給付金、特例一時金は、傷病等により引き続き30日以上職業に就く事が出来ない場合であっても、受給期限の延長は認められない。

 

 

今日のひとこと

今の充実は人生の充実

 

社労士試験まであと140

 

 

 

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