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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
学習科目:雇用保険法
過去問
テキスト精読
傷病手当
傷病手当は、失業期間中に傷病で職業に就く事が出来ない状態となったとき、基本手当に代えて支給されます。
傷病手当の支給要件
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした後に置いて、疾病又は負傷のために、継続して15日以上職業に就く事が出来ない場合に、その傷病の為に、基本手当の支給を受ける事が出来ない日について、傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給対象日
受給資格者が疾病又は負傷のために基本手当の支給を受ける事が出来ないことについての公共職業安定所の認定を受けた日に対して支給されます。
傷病手当の認定手続き
疾病の認定は、傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就く事が出来ない理由がやんだ後における最初の支給日までに、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書を提出することにより、受けなければなりません。ただし、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算した7日以内に傷病の認定を受けなければなりません。
傷病手当が支給されない日
①基本手当の支給を受ける事が出来る日
②待期期間中の日
③給付制限の規定により基本手当を支給しない事とされる期間中の日
④疾病または、負傷の日について、健康保険法の規定による傷病手当金、労働基準法の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付または休業給付等の支給を受けることが出来る日
傷病手当
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。
支給日数
①支給日数は、その者の所定給付日数からすでに支給された基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とします。
②傷病手当の支給があった時は、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされます。
延長給付との関係
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
支給日
傷病手当は、傷病の認定を受けた日分を、当該職業に就く事が出来ない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日に支給される
傷病手当の準用規定
傷病手当については、基本手当の減額、待機、未支給の基本手当の請求手続き、不正受給による給付制限の規定が準用される。
今日のひとこと
どんな仕事をしても勝て
しかも堂々とだ
社労士試験まであと141日