勉強の記録4/8

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目:雇用保険法

過去者:20問

テキスト精読

 

基本手当の日額の算定における給付率は、60歳未満の場合、100分の80から100分の50までの範囲である。

 

基本手当の受給期間は原則1年だが、所定給付日数が360日である受給資格者は360日+60日所定給付日数が330日+30日である。

 

訓練延長給付は、次の3つ

・公共職業訓練等を受けるために待機

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間

・公共職業訓練等を受け終わった日 30日を限度に延長

 

 

今日のひとこと

経験を積むということは、失敗を重ねる事である。

 

社労士試験まであと142

 

 

 

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