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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
学習科目:雇用保険法
過去問:20問
テキスト精読
失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければなりません。
一般被保険者の求職者給付のうち、受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付として技能習得手当・受講手当・通所手当・寄宿手当があります。このうち、受講手当の支給については、40日分が限度とされています。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
次のいずれかの場合、基本手当の受給資格を得ることができます。
・被保険者期間が離職日以前2年間に通算して12か月以上あるとき
・特定理由離職者または特定受給資格者に該当し、被保険者期間が、離職日以前1年間に通算して6カ月以上あるとき
被保険者であった期間を1か月ごとに区分し、賃金支払い基礎日数が11日以上ある者を被保険者期間の1か月として計算する。
失業の認定は、4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。ただし、公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回直前の月に属する各日について行う。
傷病のために今日今日職業安定所に出頭することができなかった期間が継続して15日未満である時は、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に出頭しその理由を記載した証明書を提出することによって失業の認定を受けることが出来る。
待期期間は、求職の申込をした日以後の失業している日について通算して7日間である。
今日のひとこと
ブレない
社労士試験まであと143日