勉強の記録4/6

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

不定期でもいいと思うと気持ちが楽になり、暗記も兼ねて記録を続ける事が出来ています。自分に甘く弱い私が毎日続ける事が出来るのは「合格する」という気持ちとブログが大好きだからです。

 

知人が娘の合格祝いにとケーキを焼いて下さいました。

食べるのが勿体ないです。

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学習科目:雇用保険法

過去問:20問

雇用保険法:テキスト精読

暗記

 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育する為の休業をした場合に必用な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する為、失業の予防・雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

雇用保険法における「失業」の定義は?

被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにも関わらず、職業に就く事が出来ない状態にあること

 

雇用保険法における「賃金」とは?

名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(一部の現物給付を除く)である。

なお、現物給与の評価額は公共職業安定所長が定める

 

雇用保険法において「日雇労働者」とは?

日々雇用される者

30日以内の期間を定めて雇用される者

 

雇用保険の被保険者は?

・一般被保険者

・高年齢被保険者

・65歳以上

・短期雇用特例被保険者

・4か月以内の期間を定めて雇用される者

・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるもの

・日雇労働被保険者

 

雇用保険法は「1週間の所定労働時間が20時間未満」である者(所定の申出をして高年齢被保険者となる者及び日雇い労働被保険者)に該当する事となる者を除く)「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」「船員法に規定する船員」に乗り込む為に雇用される者

 

資格取得届

事実のあった日の属する月の翌月10日まで

 

資格喪失届

事実のあった日の翌日から起算して10日以内

 

休業開始時賃金証明書

育児休業受給資格確認票

育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで

 

休業開始時賃金証明書

介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで

 

適用事業所設置届

設置した日の翌日から起算して10日以内

 

今日のひとこと

無駄になる努力はない

 

社労士試験まであと144

 

 

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