勉強の記録

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

学習科目:雇用保険法

過去問:20問

雇用保険法:テキスト精読

暗記

就職促進給付には、就業促進手当・移転費・求職活動支援費があります。

このうち、就業促進手当には、就業手当・再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当が、求職活動支援費には、広域就職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費があります。

 

短期訓練受講費は、受給資格者等が教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに支給するものであり、その額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

 

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練は、一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練に区分されますが、専門実践教育訓練についての教育訓練給付金は、支給要件期間が3年以上(基準日前に教育訓練給付金の支給を受けた事がない者については2年以上)ある者が中長期的なキャリア形成に記する専門教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合等一定の要件に該当する時に支給される。

 

教育訓練給付金の額の算定基礎となる「教育訓練の受講の為に支払った費用」の範囲に含まれるものは?

・入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けている者を除く)

・一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合のその費用

 

支給対象月の賃金額が「みなし賃金日額×30」の100分の75未満でなければ、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

 

育児休業給付金の額は、当分の間、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日にたっするまでの間は「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67」その後の期間は「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50」に相当する額とされている。

 

給付等に要する費用についての国庫負担の有無とその割合は?

基本手当:国庫負担あり 4分の1

再就職手当:国庫負担なし

高年齢求職者給付金:国庫負担なし

特例一時金:国庫負担あり:4分の1

日雇労働求職者給付金:国庫負担あり:3分の1

教育訓練給付金:国庫負担なし

育児休業給付金:国庫負担あり:8分の1

職業訓練受講給付金:国庫負担あり:2分の1

 

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