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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
学習科目
労災法
過去問:20問
復習
テキスト精読
障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利の消滅時効は5年
前払一時金を受ける権利に係る消滅時効は2年
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金、及び傷病年金は職権で支給が決定されるため、労災保険法に規定する時効の問題を生じない。
療養の費用の支給の時効の起算日は?
療養の費用を支払った日の翌日
休業補償給付の時効の起算日は?
傷病による労働不能のため賃金を受けない日ごとにその日の翌日
介護補償給付の時効の起算日は?支給事由の生じた月の翌月の初日
二次健康診断等給付の時効の起算日は?労働者が1次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
労災保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)の事業に使用される労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等にたいして迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う。
労使保険は、社会復帰促進等事業として、社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生確保等事業を行うことが出来る。
労災保険は政府が管掌するが、その事務のうち、保険給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督の下、所轄労働基準監督署長が行う、のではなく、保険給付のうち、二次健康診断等給付に関する事務は、都道府県労働局長が行います。
労災保険の適用の事業とは?
労働者を使用する事業
常時使用する労働者が3人で、年間使用労働者延人員が300人未満の林業の事業は、常時使用する労働者が1人でもいれば、強制適用事業となります。
労災保険法の適用が除外されるのは?
国の直営事業
官公所の事業
都道府県及び市町村の事業のうち、労災保険法が適用されるのは?
現業の事業には、適用されます。(非常勤職員のみ適用)
派遣元
業務上の事由による傷病等と認められるためには、その傷病等に業務起因性が成立している必要があるが、業務起因性というのは、業務と傷病との間に相当因果関係があることである。
この業務起因性が成立するためには、業務遂行性が認められなければならない。
通勤とは、労働者が就業に関し、次に揚げる移動を合理的な経路及び方法により行う事を言い、業務の性質を有するものを除くものとする。
住居と就業の場所との間の往復
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
休業補償給付の支給要件は?
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない事
一部労働不能で、「賃金を受けない日」といして扱われるのは?
労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日
平均賃金と一部労働に対する賃金との差額の60%未満お金額しか受けない日
傷病補償年金の支給要件は、労働者が業務上の疾病にかかる療養の開始後1年6カ月を経過した日又は同日後において、当該傷病が、治っていないこと、かつ当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当することである。
同一の業務災害により、次のような2以上の身体障害が残った場合、障害等級は何級になるか?
第8級、第14級の2つ障害が残った場合
➡8級
第4級、第5級、第9級ンお3つの障害が残った場合
➡1級
障害補償一時金の支給を受けた労働者の傷病が、再発し、再び治癒して、同一部位の障害の程度が7級以上に該当した場合の障がい補償年金の額は?
再発後の再治癒の場合は、加重と同じ扱いとなり、新たな障害等級に該当する障害補償年金の額から、すでに受給した障害補償一時金の額の25分の1に相当する額を控除した額を支給。
障害補償年金差額一時金を受けることが出来る遺族及び受給順位は?
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
障害補償年金前一時金の請求は、同一の事由に関して1回に限り行うことができる。
障害補償年金前払い一時金の請求は、原則障害補償年金の請求と同時
例外:障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日まで
介護補償給付は、障害補償年金、傷病補償年金を受ける権利をゆうする労働者がその支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護をうけているときに支給される。
介護補償給付は誰に対して支給される?
労働者
介護補償給付の請求の時期は?
障害補償年金の受給権者は、当該障害補償年金の請求と同時に又は請求した後。傷病補償年金の受給権者は、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後。
今日のひとこと
諦めない
社労士試験まであと146日