いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
高齢の両親を見ると、以前と比べ弱ったなぁと感じます。
特に父は倒れてから弱くなった気がします。
日常生活に支障はありませんが、弱っていく姿を見るのは辛いです。
私達家族が出来る事は、見守り、困った時にはすぐ手を差し伸べる事だと思っています。
毎日色々な出来事がありますが、どれも勉強。
今自分が出来る事をこなしていこう!
綺麗な桜を大切な人と見れる事に感謝です。
感謝を込めて…
学習科目
過去問:20問
暗記
通勤による疾病の範囲は労働者災害補償保険法施行規則において、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする
労災保険の保険給付(現金給付)の額は算定の基礎となるものを給付基礎日額といい、この給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額であるが、労働基準法の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする
算定事由発生日とは、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。
平均賃金相当額が自動対象変更額に満たない場合は、自動対象変更額を給付基礎日額とする。
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動した場合には、その変動した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
休業給付基礎日額のスライド制は、四半期ごとの平均給与額が10%を超えて変動した場合に、その変動した四半期の翌々四半期から適用される。これに対して、年金給付基礎日額のスライド制は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後から適用される。
雇用保険の被保険者は次の4種類
一般被保険者
高年齢被保険者短期雇用被保険者
4か月以内の期間を定めて雇用される者
1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満である者
社労士試験まであと148日