いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
ブログを書かないと気持ちが落ち着かないので不定期ですが勉強の記録として記入します。
試験まで返信等できませんが、少し気分が楽になりました。
学習科目
過去問:労災保険法
労災保険法
労基の遺族補償とは?
労働者が業務上死亡した時に、遺族に対して、使用者が平均賃金の1000日分を支払う。 ここで6年にわたり毎年支払うから国民年金の支給停止は6年。
労災の遺族補償給付とは?
業務上の事由で死亡した時にその遺族に対して遺族補償給付が支給される。
給付の種類は年金と一時金があり 年金は生計を維持されていた遺族が請求によって支給される。 一時金は
①遺族補償年金を受ける事がいない遺族をいるとき
②給付基礎日額の1000日分に満たない時
労働者が業務上死亡した場合においては、労基法により遺族補償を行わなければならない。
しかし労災保険に加入していることにより、基本は労災から遺族補償給付が行われることになります。
また、遺族補償は会社から、遺族補償給付は政府からと、それぞれ出所が異なります。
車を購入したら保険に加入するように、会社も労働者を雇ったら保険に加入するといった感じ。
職場で事故が起きたら会社が補償しなければならない(労基によるもの)。しかし全く事故を起こさないのは難しいぞ。 ならば会社も保険に入って(労災)何かあれば補償してもらおう! という感じです。 また、「1000日分は労基と同じ?」とありますが、ほぼその通りです。 厳密には労基では「平均賃金の」、労災では「給付基礎日額の」1000日分です。 国民年金の支給停止がなぜ労基の遺族補償なのか?というご質問ですが、 行き過ぎた保障とならないようにするためです。 ですのでもちろん、支給停止とまではいかずとも、社会保険との調整も行われます。
今日のひとこと
絶対合格
社労士試験まであと149日