いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
過去問を厚生年金法まで終え、今やるべき事が沢山出てきました。
私の勉強方法は変わらず、隙間時間にインプットとアウトプットの繰り返しです。
過去問を解く際は
①選択肢を読む
②論点になり得る箇所を探す
③あてはめるべき知識を頭の中から探す
④探し当てた知識を問題にあてはめる
を実行する事。
すぐに思い出せない時はテキストの該当箇所を探し、精読する。
理解があいまいな問題がまだまだ沢山あります。何度も間違える問題もあります。
仕事と家事の合間に勉強をしてきましたが、今後は勉強時間を増やす為ブログを不定期更新にします。
絶対合格するんだという気持ちと絶対ガネしゃんに戻ってくるんだという気持ちを持って、苦手科目も克服できる様に勉強を続けたいと思います。
今日の問題
任意加入被保険者になることができる者は、次のいずれかに該当する者である。
▪( ① )に( ② )を有する( ③ )以上( ④ )未満の者であって、厚生年金保険法に基づく( ⑤ )を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
▪( ① )に( ② )を有する( ⑥ )以上( ⑦ )未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
▪( ⑧ )を有する者その他政令で定める者であって、( ① )に( ② )を有しない( ⑨ )以上( ⑩ )未満のもの
答え
① 日本国内 ② 住所
③ 20歳 ④ 60歳
⑤ 老齢給付等 ⑥ 60歳
⑦ 65歳 ⑧ 日本国籍
⑨ 20歳 ⑩ 65歳
第1号被保険者が60歳に達し、資格を喪失した際に老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合に、その資格を取得する事ができるようにして、老齢基礎年金の受給権取得を図るため、また保険料の未納期間があるために年金額が定額となってしまう者の年金額の増額を図るために、任意加入被保険者の制度が設けられました。
自分の納得いくまで繰り返し定着度をあげたいと思います。
必ず戻ってきますので戻って来た時は宜しくお願いしますm(__)m
今日のひとこと
あなたは今日何を学びましたか?
社労士試験まであと154日