焦らない

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

現在厚生年金法の過去問1周目に取り組んでいます。

ブログでは国民年金・厚生年金と入り混じってしまいますが、今日は厚生年金からの問題になります。

社労士の問題数は多いので「うーん」と考え込みすぎると時間がなくなってしまいます。特に長い問題文を読むとどうしても時間がかかってしまうのですが、それでも焦らない様にしています。

 

今日も落ち着いて問題文を読もう。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

厚生年金保険法附則第8条の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、退職して被保険者資格を喪失しており、かつ、被保険者期間が480月以上ある者は、定額部分と報酬比例部分を合算した老齢厚生年金が支給される。

 

論点になり得る所を探す

長期加入者の特例について

定額部分と報酬比例部分の両方を貰える人の要件は?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

長期特例の特例

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者ではなく、かつその者の被保険者期間が44年以上であるときは、その年金額を計算します。

定額部分及び加給年金額の支給

要件に該当したときは「定額部分+報酬比例部分」の年金が支給されます。

➡所定の要件に該当する時は、加給年金額も加算されます。

2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の扱い

2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合でも「44年以上」の要件は各号の厚生年金被保険者期間ごとに判断します。

探しあてた知識を問題文に当てはめる

厚生年金保険法附則第8条の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、退職して被保険者資格を喪失しており、かつ、被保険者期間が480月以上ある者は、定額部分と報酬比例部分を合算した老齢厚生年金が支給される。

 

長期加入者の特例が適用されるのは、被保険者期間が「480月」ではなく、「44年」以上である場合なので、答えは×です。

 

 

今日のひとこと

何事も慢心したらあかん。

 

 

社労士試験まであと160

 

 

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