いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
息子はコンビニと塾講師のバイトをしています。
4月からは塾のコマ数が増える事になりました。中学1年生から中学3年生の社会と個別の英語を教える事になりますが、娘の終えた教科書で再度勉強し直すそうです。
人に教えるという事は自身も常に学び続けないといけないですね。
娘も大学受験に向けて勉強です。
なりたい自分に近づける様にこれからもサポート出来ればと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者となったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
論点になり得る所を探す
日本国内に住所を有しなくなった任意加入被保険者、又は厚生年金保険の被保険者となった時資格を喪失するのか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
任意加入被保険者:共通の資格喪失事由及び資格喪失日
①死亡したとき➡その翌日
②65歳に達したとき➡その日
③厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき➡その日
④厚生労働大臣に対する資格喪失の申し出が受理されたとき➡その日
⑤老齢基礎年金の額の計算の規定による保険料納付済期間等の月数を合算した月数が480に達したとき➡その日
探しあてた知識を問題文に当てはめる
日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者となったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
厚生年金保険の被保険者となったときは、「その日」に資格を喪失します。
今日のひとこと
この世に難関などない
社労士試験まであと161日