身近な人に教えて貰う

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

昨日はあたたかいコメント沢山ありがとうございます。直接ブログ訪問にてコメントさせて頂きたいのですが、もう少し時間がかかりそうです。必ず訪問させて頂きますm(__)m

 

さて、私の周りには60歳代の方が現役でバリバリ仕事をされているので、年金について具体的に学べる事が多いです。

 

例えば、現在65歳で年金を貰いながら社会保険に入っている方の場合は、基礎年金部分は固定ですが、厚生年金部分のみ改定が行われるといった感じです。また現在60歳前半の方の高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整について、タイムリーで学べます。ややこしい部分なのでとても勉強になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても第3号被保険者となることはできない。

 

論点になり得る所を探す

60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者とは?

またその被扶養配偶者は第3号被保険者となるか?

 

当てはめるべき知識を頭の中から探す

 

main.yumepolly.com

 

第1号被保険者との比較

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者であっても、第3号被保険者となります。

 

探しあてた知識を問題文に当てはめる

60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても第3号被保険者となることはできない

 

設問の被扶養配偶者は、第3号被保険者となることができます。

 

第1号被保険者の資格喪失事由と混同しないように気をつけないといけないですね。

第1号被保険者の資格喪失事由

①死亡した時

②日本国内に住所を有しなくなったとき

③60歳に達したとき

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることが出来る者となったとき

⑤特別の理由がある者となったとき

 

今日のひとこと

何かをきっかけとして勉強を始めてみよう

 

 

社労士試験まであと162

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村