いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日娘の合格発表がありました。
結果は…
合格です。
第一志望校でしたので、嬉しかったです。
最後まで諦めずに目標に向かって進むことはとても大切だと思います。
新しい学校生活が始まっても新たな目標に向かって進んでいって欲しいです。
そして応援して下さった全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している場合であっても、日本国内に住所を有しなくなったときには、必ずその翌日に被保険者たる資格を失う
論点になり得る所を探す
第3号被保険者の要件とは?
日本国内に住所を有しなくなったときには、必ずその翌日に被保険者たる資格を失う?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
第2号被保険者の被扶養配偶者となるには、第3号被保険者に係る国内居住要件を満たしている必要があります。
日本国内に住所を有していなくても、特例要件に該当すれば、第3号被保険者に係る国内居住要件を満たすことが可能です。
その場合には、資格を喪失しません。次のいずれかの場合には、特例要件に該当します。
❶ 外国において留学をする学生
❷ 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
❸ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
❹ 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、❷の者と同等と認められるもの
❺ ❶から❹に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
探しあてた知識を問題文に当てはめる
第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している場合であっても、日本国内に住所を有しなくなったときには、必ずその翌日に被保険者たる資格を失う。
日本国内に住所を有しなくなったときには、必ずその翌日に被保険者たる資格を失う。わけではありませんので、答えは×です。
今日のひとこと
出会いを大切にしよう
社労士試験まであと163日。