いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日は娘の中学卒業式でした。
田舎ですので、小学生の頃からクラス替えがなく、担任の先生もずっと同じでしたので、小さかった当時の入学式を想うと感慨深かったです。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、申出により、被保険者となることができる。
論点になり得る所を探す
任意加入被保険者の資格とは?
どうやったら任意加入被保険者になれる?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
任意加入被保険者の資格とは
次のいずれかに該当するものは、厚生労働大臣に申し出て、被保険者になることができます。
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける事が出来る者
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
第2号被保険者及び第3号被保険者である者は、任意加入被保険者となることはできません。
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、任意加入被保険者(①又は②に限ります)となることはできません。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、申出により、被保険者となることができる。
問題には①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける事が出来る者と書いてありどこにも、傷がありませんので、任意加入被保険者となることができます。
今日のひとこと
すべて日常が基本
社労士試験まであと164日。