いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
出来ないことは努力する。ただ努力するってどういうことなんだろう?って考えた時、ただやみくもに頑張っても自己満足に陥ってしまいます。
時々立ち止まって考えてみます。
今自分はどこまで理解出来ているのか?言葉の解釈が分かっているのか?
2周目の過去問を解きながら分かっていない所を、しっかりと分析しながら解いていく事を目標としています。焦る気持ちを押さえて今は手が届く目標を立てる事も大事だなと思っています。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
18歳である厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者(国内に居住しているものとします)は、20歳に達したときに、第3号被保険者の資格を取得する。
論点になり得る所を探す
第3号被保険者の資格取得は何歳からか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
第3号被保険者要件
第2号被保険者の配偶者「第3号被保険者に係る国内居住要件」を満たす者に限ります。であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除きます。「被扶養配偶者」といいます)のうち20歳以上60歳未満の者「第3号被保険者」といいます)
探しあてた知識を問題文に当てはめる
18歳である厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者(国内に居住しているものとします)は、20歳に達したときに、第3号被保険者の資格を取得する。
国民年金保険は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
この定義を覚えておくと応用が効きます。実務においても必須です。
今日のひとこと
まだまだこれからだ
社労士試験まであと166日。