いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
年金は複雑な上に法改正が多いのですが、ここは知っておきたい知識です。
国民年金制度は、被用者年金制度に加入していない自営業者などを対象とする年金制度として、昭和34年4月に国民年金法が制定されました。
当初(昭和34年11月から)は、無拠出年金である福祉年金の支給を行っていましたが、昭和36年4月からは保険料の徴収が開始されるとともに、拠出制年金の支給も開始されました。このときをもって国民皆年金の実現といわれています。
福祉年金というのは、拠出生年金の加入要件を制度的に満たし得ない者について、所得制限を条件として全額国庫負担による年金を支給するもので、老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金があります。
年金制度は昭和61年4月に大改正が行われました。この改正前を旧法、改正以後を新法といいます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
厚生年金保険の被保険者の配偶者であって、主としてその者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満のものであれば、国外に居住していたとしても、そのすべてが第3号被保険者となる。
論点になり得る所を探す
第3号被保険者になる要件とは?
国外に居住している被保険者の配偶者はどうなる?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者に係る国内居住要件)を満たす者に限ります。
主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者
20歳以上60歳未満の者
第3号被保険者に係る国内居住要件
第3号被保険者に係る国内居住要件は「日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるもの」とされています。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
③観光・保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④第2号被保険者が外国に赴任している間に当該2号被保険者との身分関係が生じた者であって②のものと同等と認められる者
⑤①から④に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の気ぞがあると認められる者
探しあてた知識を問題文に当てはめる
厚生年金保険の被保険者の配偶者であって、主としてその者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満のものであれば、国外に居住していたとしても、そのすべてが第3号被保険者となる。
第3号被保険者に係る国内居住要件を満たしていないと、第3号被保険者にはなれません。
具体的には、日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるものは、第3号被保険者に係る国内居住要件を満たします。
国内居住要件を満たしていれば、第3号被保険者にはなれます。問題文にはすべてがと書いてあるので、答えは×になります。
今日のひとこと
持続こそが最大の才能
社労士試験まであと167日。