いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
私は両親の今後の生活について知ったつもりになっていました。
いざ行動となると「○○したつもり」が多いのです。
一番は本人がどうしたいのか?です。
今は両親の要望を聞き、出来るだけその要望に応える事が出来る様、家族で支え合っていきたいなと話す機会を多く持つ様にしています。
家族であっても、思いは様々。
「自分はどうしたいのか?」確認する事は大切だと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
論点になり得る所を探す
2号被保険者である妻が死亡した時、残された夫と子供の遺族年金はどうなる?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
遺族基礎年金の支給停止について
災害補償が行われる場合
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給を停止します。
子の支給停止
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する時(配偶者に対する遺族基礎年金がその申し出により又は所在不明によりその支給を停止されているときを除きます)又は生計を同じくするその子の父もしく母があるときは、その間その支給を停止します。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
夫に遺族基礎年金の受給権が発生するという事は、夫は子供と生計を同じくしているということが分かります。
なぜなら、生計を同じくしていないと、夫に遺族基礎年金の受給権が発生しないからです。また、この夫と子は生計を同じくしているということで、お財布が1つということになります。お財布が1つということは、夫に遺族基礎年金・子には遺族厚生年金という支給はOKです。
だから、この問題文の夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。は誤りとなります。
今日のひとこと
あなたがいるから頑張れる!
社労士試験まであと170日