いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
アラフィフともなると、色々な経験をされている方も多いと思います。
私もそのうちの一人です。
遺族年金の手続きをされる家族の方を見るのは辛かったです。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
論点になり得る所を探す
遺族基礎年金の失権
夫の子が実母と同居した時、妻の受給権は?
前妻との間に生まれた子について
当てはめるべき知識を頭の中から探す
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が所定の事由(失権事由)に該当するに至ったときは、消滅します。
配偶者と子に共通の失権事由
・死亡したとき
・婚姻したとき
・養子となったとき(直径血族または直径姻族の養子となった場合を除く)
配偶者のみの失権事由
全ての子が「年金額の減額改定事由」に該当する場合
なぜ失権するか?
遺族の範囲に属する子と生計を同じくしなくなり、「子のある配偶者」ではなくなるから
子のみの失権事由
・離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときをのぞきます)
・障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をのぞきます)
・20歳に達したとき
探し当てた知識を問題文に当てはめる
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
夫の子が実母と同居し、妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻は「子のある配偶者」に該当しなくなるため、その受給権は消滅します。一方子は実母と同居することになっても、失権事由には該当しないので、受給権は消滅しません。
妻は受給権を失権しても、子供は失権事由には該当しないので、答えは正しいです。
今日のひとこと
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