遺族基礎年金の失権

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

アラフィフともなると、色々な経験をされている方も多いと思います。

私もそのうちの一人です。

遺族年金の手続きをされる家族の方を見るのは辛かったです。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。

論点になり得る所を探す

遺族基礎年金の失権

夫の子が実母と同居した時、妻の受給権は?

前妻との間に生まれた子について

当てはめるべき知識を頭の中から探す

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が所定の事由(失権事由)に該当するに至ったときは、消滅します。

配偶者と子に共通の失権事由

・死亡したとき

・婚姻したとき

・養子となったとき(直径血族または直径姻族の養子となった場合を除く)

配偶者のみの失権事由

全ての子が「年金額の減額改定事由」に該当する場合

なぜ失権するか?

遺族の範囲に属する子と生計を同じくしなくなり、「子のある配偶者」ではなくなるから

子のみの失権事由

・離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき

・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときをのぞきます)

・障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をのぞきます)

・20歳に達したとき

探し当てた知識を問題文に当てはめる

夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。

 

夫の子が実母と同居し、妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻は「子のある配偶者」に該当しなくなるため、その受給権は消滅します。一方子は実母と同居することになっても、失権事由には該当しないので、受給権は消滅しません。

 

妻は受給権を失権しても、子供は失権事由には該当しないので、答えは正しいです。

今日のひとこと

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