いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日の問題は悲しくて辛い出来事を思い出します。
私の友人は夫を若くして事故死で亡くしています。
彼女はその時2人目を妊娠していました。
その時彼女はどんな決断をしたのでしょうか?
彼女の気持ちを考えると、とても辛くなります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
論点になり得る所を探す
遺族の範囲
死亡の当時胎児であった子が生まれた時はどうなるか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
遺族の範囲
遺族基礎年金の支給対象となる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた次の要件に該当するその者の配偶者又は子です。
①配偶者・・遺族の範囲に属する子と生計を同じくしていること
②子・・現に婚姻しておらず、
かつ
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある
または
20歳未満であって障害等級(1級又は2級)に該当する障害状態にある
生計維持
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者又は子とは、当該被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくしていた者であって、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他かれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者です。
➡「生計同一関係」については、住民票上同一世帯に属しているときだけでなく、住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるときなども含まれます。
胎児の取扱い
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた時は、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
当時胎児であった子が生まれた時は「将来に向かって」と書いてあるので、夫の死亡時に遡って受給権が生じる事はないということで、答えは×です。
友人は、当時胎児であった子を出産しない選択としました。
今でもどの選択が良かったのか分からないと話します。
現在当時1歳だった息子さんは高校生。立派な息子さんに成長されています。
人生は本当に色々ありますね。
今日も感謝です。
今日のひとこと
自分に厳しく、そして信じないとな
社労士試験まであと172日