いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
職場やプライベートで、私に話すことで気持ちが晴れたり、勇気づけられたと話されると、素直に嬉しいです。
何をしているのか?
ただ話を聞いてるだけなんですけどね。
人は誰かに話をしっかり聞いて貰ったら「分かって貰えた」って思えるんですよね。子育ても同じです。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
論点になり得る所を探す
子に対する遺族基礎年金について
配偶者が再婚したことで子の受給権はどうなるか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
子の支給停止
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金がその申し出により、又は所在不明によりその支給を停止されているときを除きます)又は生計を同じくするものその子もしくは母がある時はその間、その支給を停止します。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
子に対する遺族基礎年金が配偶者が遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、この受給権は消滅したことにより、当該子が「生計を同じくするその子の母がある」状態であれば、それを理由として遺族基礎年金の支給が停止されます。
問題には支給停止が解除されると書いてあるので、答えは×です。
今日のひとこと
大丈夫!君なら出来る!
社労士試験まであと173日