今日から過去問:国民年金法

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

娘が将来の夢を少し語ってくれました。

それを聞いて私は娘の成長をとても頼もしく感じました。

私も頑張ろう。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

第1号被保険者としての保険料納付済み期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。

論点になり得る所を探す

遺族基礎年金について

第1号日保険者としての保険料納付済期間15年と老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した時、この者が本当に死亡日の要件を満たしているか?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

遺族基礎年金は次の①から④のいずれかに該当する時に支給されます。

①被保険者が、死亡した時。

②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、死亡したとき

③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限ります)が死亡したとき

④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき

探し当てた知識を問題文に当てはめる

第1号被保険者としての保険料納付済み期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。

問題文の者は、①にも②にも該当していません。

③や④にも該当しないので、支給要件はみたしていません。

だから答えは×になります。

今日のひとこと

私は君を初夏の麗しい日にたとえるけれど、実際の君はそれ以上に美しく、その上優しさをまとっているのだ

 

社労士試験まであと174

 

 

 

 

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